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病院に行くほどでもない、行けない、誰にも話すことが出来ないなどの悩みがある方、メールでお話ししませんか? 当事者カウンセラーkeiに相談してみませんか?? keiはうつ病持ちで会社・社会からドロップアウトしました。 カウンセリングと言っても専門的なことは病院の先生・心理士さんに任せた方が安心だと思います。その前に軽く話してみてください。ブログ名にもあるように「聞き専」です。話したいと思ったことどんどん話してみてください。

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傷病手当金

傷病手当金 をご存知でしょうか?

傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会


傷病手当金とは

会社員や公務員など、健康保険に加入している人が病気やけがで働けず、給与が支払われない期間の生活を補う給付金 です。
※国民健康保険(自営業など)には原則ありません。


対象になる条件

以下の 4つすべて を満たした場合に支給されます:

条件 内容
① 業務外の病気・けが 自宅での病気・私生活でのけがなど。労災は対象外
② 働けない状態 医師の意見書(療養担当者意見書)が必要
③ 給料が出ない(or減った) 有給や給与が出ていると減額・不支給
④ 連続する3日間の待期 休み始めて4日目から支給

支給額(いくらもらえる?)

計算式:

1日あたりの支給額 = 直近12か月の標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

標準報酬月額 30万円の場合:

  • 30万円 ÷ 30日 = 1日1万円

  • 1万円 × 2/3 = 6,666円/日


支給期間

  • 最長1年6か月

  • 途中で復職し再度休んでも、初回の休職開始から1年6か月で終了


申請に必要なもの

必要書類 内容
① 申請書(健康保険傷病手当金支給申請書) 単一の書類が4枚構成
② 医師の意見書 勤務不能の証明
③ 会社の証明 給与状況の証明
④ 本人記入欄 氏名・口座など

提出先:勤務先 or 健康保険組合 / 協会けんぽ など


いつから申請する?

  • 休職が1か月程度経ってから申請するケースが多い
    (給与の状況確定後)


よくある不支給例

事例 理由
転職後すぐ休職 1日も働かずに休んだ場合は対象外
自己都合退職後に申請 退職日までに要件を満たしていない
医師の証明が不十分 働けると判断されている
有給が残っていて給与が満額出ている 支給対象外
収入が減っていない副業がある 収入が確認されると減額や不支給

退職後ももらえる?

条件を満たせば 退職後も継続可能
ただし以下が必要:

  • 退職日までに労務不能の状態だった

  • 退職日に健康保険に加入していた

  • 退職後も働けない状態が続く


傷病手当金と併用の関係

制度 併用
失業保険 同時には受給不可(時期をずらせば可)
障害年金 併用可※ ただし支給調整の可能性
労災給付 同時受給不可

申請のコツ

  • 医師の診断書と申請書の内容を一致させる

  • 症状の記録や勤務の困難さを診察時に具体的に説明

  • メンタル休職時は 通院を途切れさせない

  • 復職リハビリ出勤は 会社と相談の上で計算方法を確認


退職後も継続して傷病手当金を受け取るための条件確認表

退職後の継続給付には、次の 4つの条件を満たす必要があります。

条件 内容
① 退職日に健康保険に加入していた 退職日が保険資格喪失日
② 退職前に連続3日の待機期間を完成 休職開始〜3日間の欠勤
③ 退職時点で労務不能の状態 医師が証明
④ 退職後も継続して働けない状態 通院・診断書が継続

申請書記入時のコツ

項目 重要ポイント
症状・働けない理由 抽象表現ではなく具体的に
医師意見欄との整合性 表現差で不支給になる例多い
退職後の収入欄 失業保険はまだ申請しない

退職後の流れ(時系列)

  1. 退職前から休職・欠勤 → 待機3日成立

  2. 退職日までに労務不能証明

  3. 医師意見書(支給申請書)取得

  4. 会社に給与証明欄記入を依頼

  5. 健康保険組合へ提出

  6. 以降は毎月、医師記入欄+本人記入欄で継続申請


よくある不支給リスクと回避策

リスク 回避方法
通院を途中で止める 必ず月1以上受診
退職後に失業給付を同時申請 傷病手当金が優先、失業給付は後ろ倒し
アルバイト・副業収入 申告で減額 or 不支給
医師の文言が「就労可」 「就労困難」「制限下で不可」など明確に